2013年7月10日水曜日

年金の請求もれの事例 36パターン

年金相談をしていて年金の請求もれになっていることが相変ら
多いのが現状です。
年金受給者のうち9人に1人はもらい忘れになっていると思われ
す。
そこで年金が請求もれになっている36のケースで説明をするこ
にいたします。

<年金請求もれのパターン>
1  昭和17年6月以降で民間の軍需工場に勤めたことがある方、
または陸軍工廠や海軍工廠に勤務したことがある方

2  挺身隊で働いたことのある方

3  兵隊に行く前に民間の会社に昭和17年6月以降勤務したこと

ある方

4   昭和24年4月以降に米軍基地(駐留軍関係)で働いたことが

る方

5   米穀店で食糧営団に所属していたことのある方

6   船員さんなどで船舶運営会に所属していたことのある方

7   統制組合の勤務や統制品のお店を経営していた方
(例えば、木材統制会社、酒類配給公団、青果物統制、繊維製
配給公社に所属)

8   結婚前に旧姓で会社に勤務したことのある女性または結婚、

離婚を何度も繰り返した女性


9   公務員になる前に民間の会社に勤務したことのある方

10  姓名や苗字の読み方が複数以上ある方

11   転職や脱サラ等何度も繰り返した方(複数の年金手帳を持

っている方)

12   自営業や農林漁業者で昔会社に勤務したことがある方

13   季節工や臨時工をしたことがある方

14   民間の会社で嘱託、パート勤務をしたことのある方

15  役所に臨時職員、嘱託、パート勤務をしたことのある方


16 臨時教員で勤務したことがある方 


18 生保、金融機関などで研修期間だけ勤務したことのある方

19   勤めていた会社が倒産、合併、閉鎖、社名変更したこと

のある方

20  他の企業に出向したことのある方

21   昭和28年3月以前に学校や幼稚園で働いたことのある方

22  事情があり本名以外で勤めたことのある方

23  生年月日を違えて勤務したことのある方

24  外国人などで通称名で勤務したことのある方 

25   親戚や親の会社を手伝ったことのある方

26   企業に勤めながら定時制高校に通学していた方

27   
昭和33年12月以前に農協(農業会)に勤務したことのある

28   故人が前記のいずれかに該当すると
(主として死亡時が60歳超の者)

29 
先天性疾患、内臓疾患や怪我等で障害状態になった方

30 障害年金や遺族年金を受給しているの老齢年金は請求
できないと思っていた


31   内縁関係であるため加給年金(または振替加算)が加算
されないと勘違いしていた方

32   夫死亡時が内縁関係のため遺族年金はもらえないと
違いしていた方

33   勤務先に厚生年金基金制度があったのに気づいていな

い方

34   厚生年金基金の加入者で 脱退手当金を受給したため基
金も清算ずみと勘違いしたことのある方

35  旧国鉄に昭和31年6月以前に勤めた方の妻が
日本鉄道共
済組合の遺族年金を受給していないとき

35  生前に障害者であった方が障害年金が未請求であった

き(初診日時点が65歳前で、初診日から1年6ヶ月時点が障害
年金の等級に該当する状態にあるときに限る)

36 業務災害で障害補償年金または遺族補償年金のみを受け

ている方


上記のように請求もれの代表例を説明いたしましたが、今
から 請求してもらえる可能性がありますよ。

国民年金保険料納付のメリットについて

国民年金保険料納付のメリットについて
若者を中心に年金財政は破綻状態で、年寄りの年金に比較し
て不利であるので国民年金保険料をはらうのはよそうとして
いる方が見られます。
そこで本当に国民年金保険料を納付するのは損なのかどうか
について検討してみましょう。


1  国営の制度で法律で守られている
国民年金は、老齢、障害、死亡などによる収入の喪失等によ
り生活の安定が損なわれないよう国民全体で支えていこうと
うことを目的とした制度ですが、法律に基づき国の機が運
ており民間の年金と違いつぶれることはありません。

2  年金財源の一部を国が負担している
国民年金の運営については保険料のみでなく、税金からも
担(法改正により1/2の負担割合)がされています。

つまり、年金を受給するときには、税金の還元分を含めて

けることになりますが、保険料を滞納した方は税金の負担部
分の恩恵をうけることができないことになります。

3   支払い保険料については税金の控除が受けられる
国民年金保険料については全額が保険料控除の対象になっ
ています。

国民年金保険料は、月15,040円で年間180,480円(25年度)

なっていますが、仮に所得税10%、住民税10%の場合ですと
180,480円×(10%+10%)=36,096円だけ税額が安くなります。

4  所得が少ない人には保険料の免除制度がある
障害者や所得額が低いため保険料納付が困難な場合には、
保険料を全額から1/2、1/3、1/4免除される制度がありま
す。この点は民間の年金とは異なる点です。

5  老齢年金が75歳までもらえば元がとれる
仮に保険料を40年間納付したとすると保険料納付総額は
15,040円×480月=7,219,200円、年金額は786,500円に
ります。保険料納付総額と受給年金額の割合は、
7,219,200円÷786,500円=9.17倍 となります。
したがって、65歳から受給開始して9年目には元がとれる
ことになります。

6   物価スライド制で将来の年金受給額が保障されている
国民年金は物価スライド制になっています。
したがって、将来物価が上昇しても受給時の貨幣価値で
年金受給が可能です。
この点も民間の年金にはない制度といえます。

7   老齢以外に障害年金や遺族年金の制度がある
老齢年金以外の給付として、事故や病気で障害者になっ
たときには障害基礎年金、死亡したときには遺族基礎年
金を受給することができます。
このように万一のときの所得保障が受けられます。

2013年7月2日火曜日

人生のラストコーナーを迎えたときの年金の対応策8

我々にとって人生のラストコーナーを迎えることは避けられない宿命の
ことです。
大変ショックなことですが、傷病の予後不良なため余命が数年と診断さ
たり、医師から呼ばれて余命は数カ月ですと告げられることがありま
す。
残していく家族のことを考えるとすこしでも豊かな生活をしてほしいと
望むのは普通のことでないでしょうか。
そこで、生存中にできる家族のためにできる対応策について説明したい
と思います。

対策 1  年金事務所や年金専門家に万一死亡したときに受給要
が満たされているかどうかを確認しておくこと
遺族年金の受給条件は複雑で多岐にまたがって複雑です。したがって、
思わぬことから遺族年金がもらえないことになりかねません。
そのためには、あらかじめ年金事務所(数か所)や年金専門家に相談
することをお勧めします。

遺族年金を請求するめには、亡くなった方の年金条件、遺族になる方の
条件を満たしていることが重要になりますがその1つでも要件が欠けてお
れば受給できません。
たとえば、年金加入中の方が亡くなったときは死亡時点において保険料
納付条件たしていないと請求はできないことになっていますが、保
料納付要件の1つとして、死亡の前々月前の1年間に未納の期間が
いときとされています。
すなわち、死亡前々月の1年間に未納の期間が1ヶ月でもあれば遺族年
金がもらえないのです
滞納があるtめ保険料納付要件を満たしていないことが判明したときは、
死亡直近1年間の滞納分はさかのぼって納付しておけばその要件は満
たしますよ。
尚、遺族の年齢や年収のハードルから受給できない事態がありますから
その対応策も考えておくとよいですよ。

対策 2    個人自営業を法人事業に切り替えて社会保険に加入す
とよい
自営の方が死亡したときで、子がいない妻には遺族年金をもらうことが
できません。


何故なら、死亡時点が国民年金加入中の人の場合、受給対象になるの
は、18歳到達年度末までの子がいることを条件としているからです。

しかし、厚生年金加入中に死亡した場合どうでしょうか?
厚生年金加入者が死亡した場合、18歳到達年度末までの子がいること
が条件とされていません。
つまり、子がいなくても遺族厚生年金がもらえるのです。

個人事業から法人に切り替えたとき、事業主は必ず社会保険に加入し
なければならないと法律で規定されています。
したがって、この規定に基づき厚生年金に加入するのす。
厚生年金加入者が死亡すると子がいなくても遺族厚生年金がもらえ
ことは前述したとおりです。
仮に、事業主の給与額を30万円で届けた場合の遺族厚生年金額は年    
125万円(65歳までの年金額)になりますよ。
国民年金年金加入者の死亡では貰えないのに、法人にすれば一生年
金の権利ができるのです。大きな違いがあると思いませんか

また、健康保険からは埋葬料5万円を受給できますよ。

尚、厚生年金は70歳までしか加入できません。何歳でも加入できるわ
でないのでので留意が必要です

対策3  会社員(公務員)の方は、亡くなるまで会社(役所)に所属
るようにする
現在、サラリーマンとして会社に所属している方で闘病中のため退職
を申し出る方いますが、家族の生活のことを考えるなら死亡するま
で会社に所属し社会保険に加入していたいものです。
会社を退職して国民年金に加入しても、子がいないと遺族基礎年金
はもらえないし、子がいたとしても18歳までの有期年金なのです。
遺族厚生年金みたいに一生もらうことはできません。年金額も国民
と比べるとずっと多いですよ。
(共済組合の加入者も同様の取り扱いです)

対策 4   障害年金の請求は亡くなる前にしておこう
治療中の傷病の予後が芳しくない状態であれば、障害年金の等級に
該当可能性が高いと思います。
しかし、障害年金を請求しないまま亡くなる方が大変多いのが現状で
す。
生前に障害年金は請求していないと原則として受給できません。
したがって、障害年金に該当すると思われたらできるだけ早い目に
請求したいものです(初診日から1年6ヶ月時点が障年金等級に
該当するときは死亡後でも請求は可能です)

仮に障害厚生年金の1、2級が受給できたときは死亡時が無職(自営
業)であっても遺族厚生年金の請求ができますよ。
念のため申し上げておきますと年金の事後重症請求は65歳までとさ
れており、65歳を超えると請求はできません。

対策 5   保険料の未納があるときは、少なくとも1年間は納付し
ておう。また、無職(自営業)の方で国民年金保険料の納付が
困難な時除の申請をしておこう
前述したように、18歳前の子がいても保険料納付要件を満たしていな
いと遺族基礎年金の請求はできません。
たとえば、直近の1年間の保険料が未納になっているときは、さかの
ぼって1年間保険料納付して保険料納付要件を満たすようしておくこ
とが大切だと思います。また、国民年金加入者で保険料納付が困難
なときは免除の申請をしておくことも大切です。
納められないからといって放しておくのは最悪の結果になりますよ。
何故なら死亡してから滞納分を納めることはできませんから。

対策 6 遺族の年収が高い方への対応
遺族年金の対象になるのは、亡くなった方と生計維持関係にあった遺
とされています。
生計維持関係とは亡くなった方と生活を共にし、遺族の年収が850万
未満(所得額655.5万円未満.)のときとされています。
すなわち、死亡の前年度の遺族の年収が850万円を超えていたら遺
年金はもらえないということです。死亡して数年後に年収が少なく
なっ遺族年金はもらえません。
すなわち、死亡の前年の収入が問題になるのです。
年収が850万円を超えるおそれのある方の対応として、
①収入を850万円未満に下げるよう努力する
②勤務先を退職する 
休職して年収を減らす 
④雇用約を1年の有期契約(更新しない旨の契約内容)にする
等が考えられます


対策 7 入籍していないときの対応
配偶者には、事実上婚姻関係のあるものを含むとされています。
しかし、事実上の婚姻関係にあるかどうかは、規定では当事者間に社
通念上、夫婦としての共同生活が認めれる事実があるときとされ、
事実を認てもらうためには多くの書類を提出し、第三者の証明を貰
うなど手続が必要です。そのためには、
①直ちに入籍をする
②入籍しないときでも結婚式をする(結婚案内ハガキを送る)
入籍しないときでも住民票を必ず同一にする
入籍しないときでも康保険の被扶養者の届をする
入籍しないときでも国民年金の第3号被保険者の届をする
入籍しないときでも勤務先に配偶者の届をする
入籍しないときでも国民健康保険を同一にする
⑧入籍しないときでも公共料金や家賃の支払いを配偶者名義の口座で
自動引落する
等の対策が考えられます。

対策 8 連れ子を養子にする
18歳前の子がいても、妻の連れ子のときは遺族基礎年金の請求はでき
ないことになっいます。
何故なら法律では亡くなった方の実子とされているからです。
このような場合の対策としては、夫の生前中に養子縁組をしておくこと
す。
養子縁組をしたときは実子と同様に遺族基礎年金の権利はできますよ。












2013年6月28日金曜日

遺族年金が受給するときの条件を教えてください

■遺族年金の受給するための条件
遺族年金は、亡くなった方の条件を満たし、かつ、遺族の方の条件
を満たしたときに受給できることになっています。
そこで遺族厚生年金および遺族基礎年金の受給資格について説明を
いたします。

■遺族厚生年金の受給資格とは
(1)亡くなった方の条件
故人が①から④のいずれかに該当する必要があります。
①障害厚生年金を受けていた方が死亡した場合
②老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格期間を満
たしている方の死亡の場合
③厚生年金加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった
④厚生年金加入中の方の死亡で保険料納付要件を満たしているとき

※保険料納付要件とは、亡くなった月の前々月までに加入してい
た年期間のうち2/3以上の期間について、保険料が納付又は免
除されているとき、または亡くなった月の前々月までの1年間に
保険料の未納がないときとされています。
T  滞納期間は、「死亡日の前日」において確認されます。亡くな
   ってからあわてて納付しても手遅れです

(2)遺族の方の条件
     次の①および②の両方をみたしているときとされています。
故人の方に生計維持(生活を支えられて)されていた次の人(遺族)
です。
第1順位 妻・55歳以上の夫または子
第2順位    55歳以上の父母
第3順位  孫
第4順位     55歳以上の祖父母の
※子および孫とは18歳到達年度の末日までにある方おび20歳の障害者の方
です。
夫、父母、祖父母は60歳以降の受給となります。(60歳までは支
停止です)
一旦受給者が定まったとき、その者の権利が消滅しても次位者に
受給資格はできません。

生計維持の条件として遺族の前年度の年収が850万円未満の方
なっています

(3)受給できる年金
子のある妻又は子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給でき
ます。
子のない妻および夫、父母、祖父母は遺族厚生年金のみ受給でき
ます。

(4)いつまで受給できるか

①30歳未満の子のいない妻は受給開始から5年間もらえます
②子、孫については、18歳到達年度の末日まで(障害者は20歳
で)もらえます。
③30歳以上の妻、60歳以上の夫、60歳以上の祖父母は、原則とし
死亡するまでもらえます。


■遺族基礎年金の受給資格
(1)亡くなった方の条件
故人が①から④のいずれかに該当する必要があります。
①国民年金加入中の方の死亡で保険料納付要件を満たしているとき

※保険料納付要件とは、亡くなった月の前々月までに加入して
いた年期間のうち2/3以上の期間について、保険料が納付又
は免除されているとき、または亡くなった月の前々月までの1
年間に保険料の未納がないときとされています。

    滞納期間は、「死亡日の前日」において確認されます。亡くな って
  らあわてて納付しても手遅れです

②老齢基礎年金受給者または老齢基礎年金の受資格期間を満
ている方の死亡のとき

(2)遺族の方の条件
  次の①および②の両方を満たしているとき
①故人の方に生計維持(生活を支えられ)されていた次の遺族です。
1. 子のいる妻
2 子
※子とは、18歳到達年度の末日までにある方または20歳の障害者の方です。

②生計維持の条件として遺族の前年度の年収が850万円未満の方と
されています。

(3)受給できる遺族年金
遺族基礎年金を受給します。


(4)いつまで受給できるか

子が、18歳到達年度の末日(障害者は20歳)に達したら子のい
る妻および子の遺族基礎年金の権利は消滅します。


2013年6月27日木曜日

診断書の更新手続き

障害年金を受給中ですが、次回診断書提出年月が平成25年10月
となっていますが、診断書用紙はいつ送られてきますかと質問いた
だきましたのでその時の回答例を公開いたします。

■診断書の提出について
障害年金を受給している方に定期的に障害年金受給権者現況届
(診断書)が送付されることになっておりますが、年金受給する権
利が継続してあるかどうかを確認するためのもので、必ず提出し
なければなりません。

尚、診断書の記載内容によっては、年金が減額されたり、支給停止
になることになりますので、医師と相談して適正に診断書を作成して
もらうように心がけなければなりません。

万が一、障害年金受給権者現況届(診断書)を提出しなかったとき
は、障害年金の受給は一時差し止めになりますのでご注意ください。

■障害厚生年金を受給のとき
障害厚生年金受給者の診断書の更新については、次回診断書提出
時(誕生月)の月初めまでに、障害年金受給権者現況届(診断書付)
の用紙が送られてきますので誕生日の末日までに医師に記入しても
らって誕生日の末日までに日本年金機構本部に提出することにな
っております。

審査結果については、提出後概ね3カ月後に等級に変化がないとき
「次回診断書提出年月知らせ」というハガキが郵送されてきま
が、年金証書をあらたに発行されることはありません。

尚、障害等級が変わる(上がる・下がる)ときには「支給額変更通
書」が送られてくることになっています。

■障害基礎年金を受給のとき
障害基礎年金受給者の診断書の更新については、次回診断書提出
時(誕生月)の月初めまでに、障害年金受給権者現況届(診断書付)
の用紙が送られてきますので医師に記入してもらって誕生日の末
日までに市区町村役場の国民年金担当課に提出することになってお
ります。

審査については、提出後概ね3カ月後に等級に変化がないとき
「次回診断書提出年月の知らせ」というハガキが郵送されてきま
が、年金証書をあらたに発行されることはありません。

尚、障害等級が変わるときには「支給額変更通知書」が送られてくる
ことになっています。

■20歳前初診による障害基礎年金を受給のとき
20歳前障害による障害基礎年金には、誕生月がいつなのかに関係
なく、必ず、7月末日までに提出します。

いずれの場合も、その提出月1か月以内の現症(その1か月以内に
実際に受診した上での病状)を記してもらって下さい。
提出窓口は、市区町村役場の国民年金担当課です。

審査した結果、等級に変更がなければ、おおむね提出3か月後まで
に「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されてきま
す。

一方、もしも等級が変わる(上がる・下がる)ときには、別途「年金額
変更(改定)通知書」が郵送されてくることになっています。