2013年5月27日月曜日

障害年金の対象となる傷病名とは?

[質問] 
病院でソーシャルワーカーをしています。
障害年金の受給対象となる傷病名を教えてください。

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 [回答のあらまし] 
※障害年金は、手足などの肢体不自由な方や眼、耳、言語などの障害がみられる方だけでなく、精神障害や知的障害者および内臓疾患のある方、がんや難病疾患の方が障害年金の対象となっています。
障害年金の対象となる主な傷病名を列挙いたします。
眼の障害
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白班、網膜色素変性症など
聴覚障害
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻孔機能障害
外傷性鼻疾患
そしゃく、嚥下機能障害、言語機能障害
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
肢体障害
上肢又は下肢の切断・離断、外傷性運動障害、脳卒中(脳梗塞、くも膜下出血、脳出血)、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、パーキンソン病、進行性ジストロフィー、小児麻痺、脳性麻痺、硬直性脊椎症、脊髄小脳変性症、低酸素脳症、多発性硬化症、梨状筋症候群、糖尿病性壊死、線維筋痛症、脳脊髄液減少など
精神障害
そううつ病、統合失調症、アルコール精神病、認知症、アルツハイマー病、てんかん性精神病、高次機能障害、脳動脈硬化症に伴う精神病、精神発達遅滞、アス ペルガー症候群、広汎性発達障害など
呼吸器疾患
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、慢性呼吸不全、肺気腫など
心疾患
狭心症、心筋梗塞、大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、完全房室ブロック、心房細動、
心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、心筋症、うっ血性心不全など
高血圧
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患など
腎疾患
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、両側水腎症、痛風腎など
肝疾患
肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍、ルポイド肝炎など
その他疾患
糖尿病、  胃がん、直腸がん、肺がん、膀胱腫瘍、喉頭がん、肝臓がん,潰瘍性 大腸炎 
、再生不良貧血、白血病、悪性リンパ腫、 HIV感染症、クローン病、化学物質過敏症、日光過敏症、難病、尿路変更術、人工肛門設置、新膀胱増設、臓器移植、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、その他の難病など

2013年5月25日土曜日

うつ病で遡って障害年金を請求したケースです

[質問] 昭和50年12月生まれの無職の男性です。7年前からうつ病となり現在も通院中です。
医師から障害年金がもらえるのでないかと言われましたが本当にもらうことができるのですか?  
私は、平成11年4月から平成19年1月まで会社に勤務して厚生年金に加入していました。
それ以降は、国民年金に加入して全額免除してもらっています。
うつ病の初診日は平成18年9月ですが、それ以降も入退院を繰り返しており家族の支援がないと何もできません。

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 [回答のあらまし]
 ご相談者は、障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)が請求漏れの状態となっております。
今から障害年金を請求すると、遡って5年分の年金振込があります。

[障害年金が受給ができる理由・・・]
相談者の方に障害年金が遡って受給ができる理由を説明いたします。
■ 障害年金の対象となる傷病名について
 ※障害年金は、手足などの肢体不自由な方や眼、耳、言語などの障害がみられる方だけでなく、精神障害や知的障害者も障害年金の対象となっています。

したがって、うつ病を患っている方も障害年金受給の対象となります

■障害年金の受給資格について
※初診日時点において年金加入中であり、かつ、保険料納付要件を満たしている方が障害年金の等級に該当する状態にあるとき請求できることになっております。
 

(保険料納付要件について)

※保険料納付要件は、次のいずれかに該当したときとされています。
①初診日直前(前々月)の1年間の間に滞納ないとき
②初診日(前々月)までの全ての年金加入期間のうち、3分の2以上の保険納付済期間(免除期間を含む)があるとき。
 
したがって、相談者の場合①および②に該当しますので保険料納付要件を満たします

(障害等級について)

※障害年金の等級に該当する状態にあるとき障害年金が請求とされています。
 すなわち、
①初診日時点が厚生年金(または共済年金)加入中の方は1級から3級に該当したとき
②初診日時点が国民年金加入中の方は1級か2級に該当したとき
に請求可能です。

うつで障害年金が受給できるときの目安について説明をいたします。


>
<2級の場合>
①症状について
※気分、意欲・行動の障害や思考障害の相期があり、か
つ持続したりひんぱんに繰り返したりしているとき

②日常生活活動能力について
食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買物、通院と服薬、対人関係、身辺の危機対応等にの身の回りことについて多くの援助を必要とするとき
(または身の回りことについて時に援助が必要とする

③労働能力について
労働が著しく制限されるときとされ、軽易な仕事も困難なと
>
<3級の場合>
①症状について
気分、意欲・行動の障害や思考障害の相期があるが、そ状は著しいことはないとき

②日常生活活動能力について
食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買物、通院と服薬、対人関係、身辺の危機対応等にの身の回りことについて時に援助が必要とするとき

③労働能力について
軽易な仕事や坐業ぐらいしかできないとき


(受給できる障害年金について)
※障害年金は初診日時点に加入していた年金制度により受給する年金はことなります。
 すなわち、


①初診日時点が厚生年金加入中の方は障害厚生年金を請求します
 尚、1級、2級に該当したときは障害厚生年金以外に障害基礎年金の受給が可能です


②初診日時点が共済年金加入中の方は障害共済年金を請求します
1級、2級に該当したときは障害共済年金以外に障害基礎年金の受給
が可能です

③初診日時点が国民年金加入中の方は障害基礎年金を請求します

相談者の場合、2級に該当しますので障害厚生年金と障害基礎年金の年金が受給できます。

(障害年金の請求時期について)
※初診日から1年6か月経過時点に障害年金の等級に該当する方は、1年6か月経過時点からの請求が可能です。(請求が遅れても遡って請求ができます)

尚、初診日から1年6か月以降に障害年金に該当することになった方は遡っての障害年金の請求はできないことになっております。

相談者の場合、初診日から1年6か月経過時点に障害等級2級に該当しているようなので、遡っての障害年金の請求は可能です。

ただし、障害年金は時効の規定があり5年を経過した以降に請求したときは最高5年分しか受給できません。



8年前から人工透析中の方のもらい忘れのケースです

 [質問]  昭和40年5月生まれの会社員です。9年前から人工透析をしています。同僚から障害年金をもらえるのでないかと言われましたが本当にもらうことができるのですか?  
私は、18歳のときから現在まで厚生年金に加入しています。
平成15年4月に腎臓病で初めて受診し、翌年の3月から人工透析療法を開始しました。

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 [回答のあらまし]
 ご相談者は、障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)が請求漏れの状態となっております。
今から障害年金を請求すると、遡って5年分の年金振込があります。

[障害年金が受給ができる理由・・・]
相談者の方に障害年金が遡って受給ができる理由を説明いたします。
■ 障害年金の対象となる傷病名について
 
 
※障害年金は、手足などの肢体不自由な方や眼、耳、言語などの障害がみられる方だけでなく、精神障害や知的障害者および内臓疾患のある方が対象となっています。
したがって、腎臓病を患っている方も障害年金受給の対象となります

■障害年金の受給資格について
※初診日時点において年金加入中であり、かつ、保険料納付要件を満たしている方が障害年金の等級に該当する状態にあるとき請求できることになっております。
 

(保険料納付要件について)

※保険料納付要件は、次のいずれかに該当したときとされています。
①初診日直前(前々月)の1年間の間に滞納ないとき
②初診日(前々月)までの全ての年金加入期間のうち、3分の2以上の保険納付済期間(免除期間を含む)があるとき。
 
したがって、相談者の場合①および②に該当しますので保険料納付要件を満たします

(障害等級について)

※障害年金の等級に該当する状態にあるとき障害年金が請求とされています。
 すなわち、
①初診日時点が厚生年金(または共済年金)加入中の方は1級から3級に該当したとき
②初診日時点が国民年金加入中の方は1級か2級に該当したとき
です。
障害年金の認定基準によると、人工透析療法を開始した方は、2級以上に認定すると規定されています。

(受給できる障害年金について)
※障害年金は初診日時点に加入していた年金制度により受給する年金はことなります。
 すなわち、
①初診日時点が厚生年金加入中の方は障害厚生年金を請求します
 
 
尚、1級、2級に該当したときは障害厚生年金以外に障害基礎年金が受給が可能です
②初診日時点が共済年金加入中の方は障害共済年金を請求します
尚、1級、2級に該当したときは障害共済年金以外に障害基礎年金が可能です
③初診日時点が国民年金加入中の方は障害基礎年金を請求します

相談者の場合、2級に該当しますので障害厚生年金と障害基礎年金の年金が受給できます。

(障害年金の請求時期について)
※初診日から1年3か月以内に人工透析療法を開始した方は、透析療法を開始した日から3か月経過時点から請求可能です。(請求が遅れても遡って請求ができます)

尚、初診日から1年6か月以降に障害年金の等級に該当することになった方は遡っての障害年金の請求はできないことになっております。
(すなわち、請求した時点より障害年金の権利が発生いたします)

相談者の場合、初診日から1年経過した時点に透析療法を開始いたしておりますので、初診日から1年3か月経過時点に遡っての障害年金の請求は可能です。
ただし、障害年金は時効の規定があり5年を経過した以降に請求したときは最高5年分しか受給できません。

 


私立学校に勤務していたときの年金のもらい忘れ(昭和28年12月まで退職した方)のケースです

に{質問} 大正15年9月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで私立の学校に勤務していましたが、私立学校の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、私立学校勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和28年12以前に私立学校を退職した方は厚生年金加入しているケースが多いです
 
 現在受給中の老齢厚生年金に私立学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出するともらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [年金加入歴]  
    大正15年9月生まれの女子

  S23/4~      27/4     31/9       37/9              61/9(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・++・・・・+・・・・・・・・・・・・
 (学校に勤務)    年金未加入     (A社勤務)      (主婦)                    
 厚生年金                   厚生年金      国民年金 15年納付      
 4年加入                     6年加入                      (9年間は未納)


 
[老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)      (65歳から死亡するまで受給)                                                             ↓          
     一部受給漏れ             老齢厚生年金が一部受給漏れ  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* もらい忘れになっている分は、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降のもらい忘れ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。 


2013年5月24日金曜日

臨時教員で勤務のときの年金受給漏れのケースです

{質問} 昭和12年4月生まれの女子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和36年4月から38年4月まで臨時教員として働いていましたが、学校勤務のときの年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、学校勤務の2年間は厚生年金に加入していたと思われます。(臨時教員の場合厚生年金加入している方が多いです
 
 現在受給中の老齢厚生年金に学校勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出するともらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和12年4月生まれの女子 

  S36/4~      38/4             48/4            H9/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・
 (学校に勤務)       (B社勤務)                           
 厚生年金に2年加入     厚生年金に10年加入   国民年金15年納付     
                                                (10年間未納)                      


 [奥様老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金        老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給)         (65歳以降受給)                                                  ↓                        
     一部受給漏れ            老齢厚生年金が一部受給漏れ  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* 受給もれれについて今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金に増額になります 

企業年金連合会(厚生年金基金)の請求漏れのケースです

{質問} 68歳の女子ですが、老齢年金(厚生年金+基礎年金)をもらっています。若い頃に百貨店に5年間働いていましたが、思ったより年金額が低いのですがなぜでしょうか
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{回答}
 奥様は、老齢年金(厚生年金+基礎年金)受給中とのことですが、受給している老齢年金の年金証書をみると厚生年金基金にも加入されていますよ
 
 厚生年金基金に加入していた場合、60歳より厚生年金基金からも年金が受給できます。
奥様の場合、厚生年金基金が請求漏れになっております。
 
 今から企業年金連合会に請求すると、もらい忘れとなっていた厚生年金基が遡ってもらえます
 
しかも、今後も老齢年金(厚生年金+基礎年金)に併せ厚生年金基金の受給ができます。

 [奥様の年金加入歴]  
    昭和19年4月生まれの女子 

  S44/4        49/4                      H6/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・
 (百貨店に勤務)           (自営)                      
厚生年金に5年間加入            国民年金30年納付                  
                                
 厚生年金基金にも5年加入



 [奥様老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)      (65歳以降死亡するまで受給可能)                                                                                                     
  厚生年金基金                  
  (60歳~死亡するまで受給可能)・・・・・・・・・・・・・・もらい忘れとなっている     

※厚生年金基金に1か月以上加入しているときは受給可能です。


                   



2013年5月23日木曜日

農協勤務のときの年金貰い忘れ(昭和33/12月までに退職した方のケース)です


{質問} 昭和4年4月生まれの男子ですが、現在、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。昭和23年4月から27年4月まで農協に働いていましたが、農協の年金を受給していません。今からでも貰えますか?
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{回答}
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中であるとのことですが、農協勤務の4年間は厚生年金に加入していたと思われます。(昭和19年10月~33年12までに農協を退職したときは厚生年金加入していました
 
 現在受給中の老齢厚生年金に農協勤務期間の分が受給していないときは、結果と請求漏れになっています。

 今から「年金再裁定申出書」を提出するともらい忘れとなっていた年金がまとめてもらえます
 しかも、今後は現在受給中の年金が増額されます。

 [年金加入歴]  
    昭和4年4月生まれの男子 

  S23/4~      27/4    31/4                    H1/4(60歳)
 ・+・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+・・・・・・・・・・・・
 農協に勤務)    年金未加入    (出版社社勤務)                       
 厚生年金                       厚生年金         
  4年加入                                   33年加入


 
[老齢年金の受給資格]

 60歳                    65歳
 +・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 特別支給の老齢厚生年金           老齢厚生年金+老齢基礎年金                    
   (60歳~65歳まで受給可能)             (65歳から死亡するまで受給可能)                                                             
     一部受給漏れ             老齢厚生年金が一部受給漏れになっている  
     (もらい忘れ)               (もらい忘れ)

* 受給もれについて、今から「年金再裁定申出書」を提出すると60歳以降の受給もれ分が2回に分けて振込されます。(遅延特別加算金ももらえます)

* 今後は、現在受給中の年金が増額になります。