ソーシャルワーカーから申立書の記載方法のポイントについて質
問をいただきましたので回答をいたします。
問をいただきましたので回答をいたします。
1 申立書を作成する理由
申立書の作成は、診断書と同様に、障害年金の認定(審査)
において重要な書類です。
障害年金の認定審査にあたっては、診断書等の書面による審
査となり、審査を担当する障害認定医員が請求者と面談して、
症状の状態等を詳しく観察したり聞き取って障害を認定する
仕組みになっていません。
すなわち、書類審査のみで受給の可能性の有無を判断する仕
組みになっています。
しかし、診断書や受診状況等証明書は請求時点や初診日時点
を中心に記載されており、治療開始の経緯や治療経過や症状
の経過の流れを的確に判断することはほとんどできません。
そのため、主として一時点のみしか判断できない診断書や受
診状況等証明書の情報の補完目的として、治療開始の経緯や
治療全体の流れや症状の経過、日常生活における状況や勤務
状況等の経過が明確に記載されている申立書は認定審査にあ
たって大変重要な役目をもっているのです。
において重要な書類です。
障害年金の認定審査にあたっては、診断書等の書面による審
査となり、審査を担当する障害認定医員が請求者と面談して、
症状の状態等を詳しく観察したり聞き取って障害を認定する
仕組みになっていません。
すなわち、書類審査のみで受給の可能性の有無を判断する仕
組みになっています。
しかし、診断書や受診状況等証明書は請求時点や初診日時点
を中心に記載されており、治療開始の経緯や治療経過や症状
の経過の流れを的確に判断することはほとんどできません。
そのため、主として一時点のみしか判断できない診断書や受
診状況等証明書の情報の補完目的として、治療開始の経緯や
治療全体の流れや症状の経過、日常生活における状況や勤務
状況等の経過が明確に記載されている申立書は認定審査にあ
たって大変重要な役目をもっているのです。
すなわち、初診日を判断するためや納付要件や障害認定の審
査を行うために重要な補完書類となります。
2 作成する申立書の種類
申立書には2種類あり、初診日時点が厚生年金のときは「病歴
・就労状況等申立書」を使用し、初診日時点が国民年金加入
中又は年金未加入の時は「病歴状況申立書(国民年金用)」
を使用します
3 申立書の書き方
申立書は、傷病の発病日から初診日に至った経緯、初診日以
降に受診していた医療機関毎の治療経過、症状の経過とその
程度、中断理由、日常生活の状況、医師の指示された事項等
を時系列に記載することになっています。
降に受診していた医療機関毎の治療経過、症状の経過とその
程度、中断理由、日常生活の状況、医師の指示された事項等
を時系列に記載することになっています。
申立書記入に際しての留意すべき点は以下の通りです。
(1)申立書は、治療経過、症状の経過とその程度、日常生
活の状況等について具体的に記入するよう心がける。
(2)複数の傷病があるときは、別の申立書に記載するよう
にする。
(3)1つの医療機関が永い時は、3~5年毎に区切って記
載する。
(4)発病までの経緯や初診日に至った経緯はできるだけ詳
細に記入する。
(5)先天性疾患については、0歳~20歳までの治療経過、
症状等を必ず記載する。
(6) 健診、人間ドックで指摘を受けたときは、その内容を必ず
記入する。
(7)診断書や受診状況等証明書との整合性に留意して記入
する。
(8) 受診していなかった期間があるときは、中断理由、自覚症
状の程度、日常生活状況は必ず記入する。
(9) 因果関係のある別の傷病があるときは、その傷病の発症
からの病歴を記入する。
(10) 障害認定日請求の場合は、その時点の症状や日常生活
状況は必ず記入する。(11)本人自署は押印不要です。
(2)複数の傷病があるときは、別の申立書に記載するよう
にする。
(3)1つの医療機関が永い時は、3~5年毎に区切って記
載する。
(4)発病までの経緯や初診日に至った経緯はできるだけ詳
細に記入する。
(5)先天性疾患については、0歳~20歳までの治療経過、
症状等を必ず記載する。
(6) 健診、人間ドックで指摘を受けたときは、その内容を必ず
記入する。
(7)診断書や受診状況等証明書との整合性に留意して記入
する。
(8) 受診していなかった期間があるときは、中断理由、自覚症
状の程度、日常生活状況は必ず記入する。
(9) 因果関係のある別の傷病があるときは、その傷病の発症
からの病歴を記入する。
(10) 障害認定日請求の場合は、その時点の症状や日常生活
状況は必ず記入する。(11)本人自署は押印不要です。
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