2013年6月20日木曜日

申立書の書き方

ソーシャルワーカーから申立書の記載方法のポイントについて質
問をいただきましたので回答をいたします。

1
 申立書を作成する理由
申立書の作成は、診断書と同様に、障害年金の認定(審査)
において重要な書類です。


障害年金の認定審査にあたっては、診断書等の書面による審
査となり、審査を担当する障害認定医員が請求者と面談して、
症状の状態等を詳しく観察したり聞き取って障害を認定する
仕組みになっていません。



すなわち、書類審査のみで受給の可能性の有無を判断する仕
組みになっています。



しかし、診断書や受診状況等証明書は請求時点や初診日時点
を中心に記載されており、治療開始の経緯や治療経過や症状
の経過の流れを的確に判断することはほとんどできません。


そのため、主として一時点のみしか判断できない診断書や受
診状
況等証明書の情報の補完目的として、治療開始の経緯や

治療全体の流れや症状の経過、日常生活における状況や勤務
状況等の経過が明確に記載
されている申立書は認定審査にあ
たって大変重要な役目をも
っているのです。

すなわち、初診日を判断するためや納付要件や障害認定の審
査を行うために重要な補完書類となります。



2 作成する申立書の種類
申立書には2種類あり、初診日時点が厚生年金のときは「
就労状況等申立書」を使用し、初診日時点が国民年金加入
又は年金未加入の時は「病歴状況申立書(国民年金用)」
使用します

3 申立書の書き方
申立書は、傷病の発病日から初診日に至った経緯、初診日以
降に受診していた医療機関毎の治療経過、症状の経過
とその
程度、中断理由、日常生活の状況、医師の指示された事
項等
を時系列に記載することになっています。


申立書記入に際しての留意すべき点は以下の通りです。
(1)申立書は、治療経過、症状の経過とその程度、日常生
活の状況等について具体的に記入するよう心がける。


(2)複数の傷病があるときは、別の申立書に記載するよう
にする。


(3)1つの医療機関が永い時は、3~5年毎に区切って記
載する。


(4)発病までの経緯や初診日に至った経緯はできるだけ詳
に記入する。


(5)先天性疾患については、0歳~20歳までの治療経過、
状等を必ず記載する。 


(6) 健診、人間ドックで指摘を受けたときは、その内容を必ず
記入する。



(7)診断書や受診状況等証明書との整合性に留意して記入
る。 
 


(8) 受診していなかった期間があるときは、中断理由、自覚症
状の程度、日常生活状況は必ず記入する。


(9) 因果関係のある別の傷病があるときは、その傷病の発症
からの病歴を記入する。


(10) 障害認定日請求の場合は、その時点の症状や日常生活
状況は必ず記入する。
(11)本人自署は押印不要です。 


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