2013年6月13日木曜日

夫が労災事故でし遺族補償年金を受給中ですが遺族年金がもらえますか

遺族補償年金を現在受給している方へのアドバイスです。


その方は、10年前のときに作業中にプールに転落して死亡したとの
こと。知人から遺族厚生年金が受給できるのではの相談がありアド
バイスしました。


1 遺族厚生年金の受給資格
遺族厚生年金を請求するためには、3つの要件がありましたが、

1つは、「死亡日時点が厚生年金加入中であること」ですが、初診日
時点は厚生年金加入中でした。

2つ目の要件は、「死亡日時点で保険料納付要件を満たしている
と」ですが、事故の9年前から厚生年金加入していましたので要件を満
たします。

3つ目は、「死亡時点において、生計同一の妻(年収850万円未満)
18歳未満の子がいるときとされています。
夫、死亡当時は子供はいませんでしたが、妻が同居し生計を共にして
いました、妻の年収は120万円でした。

したがって、3つの要件を満たしておりますので、遺族厚生年金は10年
前に権利ができています。

尚、遺族厚生年金には5年の時効がありますので、今から請求すると
5年間は遡って受給は可能です。

2 遺族厚生年金の請求箇所
請求箇所は、最寄りの年金事務所です(住所地でも勤務地でもよい)


3 労災の遺族補償年金の支給調整
遺族厚生年金と労災の遺族補償年金と同時に権利ができたときは、
遺族補償年金が16%減額されることになっています。


無料相談をご希望のときは、ハロー年金サービスセンターにお電話
(午後2時~5時)ください06-6308-8681

0 件のコメント:

コメントを投稿