鮮魚店の大阪太郎さん(66歳)は、国民年金保険料を15年納付し、厚生年金
に7年加入していましたが、老齢年金の必要年数の25年には3年不足
しているため国民年金に任意加入中でした。
(69歳まで保険料納付したら老齢年金の受給資格ができる予定でした)
当センターの相談員から、国民年金の後納制度がスタートしたと聞いて、
60歳前に滞納していた保険料(約53万円)を平成24年11月に一括納
付しました。
老齢年金は、69歳にならないともらえないと覚悟していたのに、保険料
(69歳まで保険料納付したら老齢年金の受給資格ができる予定でした)
当センターの相談員から、国民年金の後納制度がスタートしたと聞いて、
60歳前に滞納していた保険料(約53万円)を平成24年11月に一括納
付しました。
老齢年金は、69歳にならないともらえないと覚悟していたのに、保険料
を一括納付することができたため、平成24年11月に受給権ができ、平成
24年12月分から老齢厚生年金および老齢基礎年金が受給できることになり
ました。
最後に、一括納付した保険料全額が、社会保険料控除対象となったため、
今回の所得税および住民税の支払いは安くなりました。
ました。
最後に、一括納付した保険料全額が、社会保険料控除対象となったため、
今回の所得税および住民税の支払いは安くなりました。
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