2013年6月20日木曜日

障害年金を受給するための手続きの流れについて知りたい。


今回、障害年金を受給するための手続きの流れについて問合わ
せをいただきましたので回答をいたします。障害年金を受給する
ためには、受給資格を確認し必要書類をそろえて、請求すること
になりますが、請求手続きの流れとポイントについてまとめてみ
ました。

手続きの流れ
1 障害年金の仕組みや受給資格についてあらかじめ勉
強しよう

①どんなときに障害年金はもらえるのか
②あなたの傷病は障害年金の対象になるのか
③受給するための4条件を知っておこう
加入要件、保険料納付要件、障害等級該当要件、請求手続き
を行う

2 初診日を思いだそう

初診日がいつだったか思い出すことから始まります。日記帳や
手帳、診察券等を参考にするとか家族に聞くなりして思い出し
てください。
健康診断で指摘されたとき精密検査をうけるよう

指示されたときは、そのときが初診日です。

3 初診日までの年金加入状況を調べよう
障害年金は原則として初診日に年金加入していない請求はで
きません(例外もあります)
そのためには、「ねんきん定期便」があればそれを用意するのが
よいと思います。

4 どこで相談すればいいのかを調べよう
公的機関としては、年金事務所、市町村役場年金係になります。
民間については、年金の専門家である社会保険労務士に相談す
ればいいと思います。
ケースワーカーや医師に相談するのもいいと思いますが、必ずし
も障害年金が判る方ばかりでありません。

5 申請のため
年金事務所、市町村役場年金係に出向きまし
ょう

①年金手帳や傷病の状態や初診日が判る書類を持参して窓口に
出向き、受給資格を確認します。

②診断書および受診状況等証明書、申立書の用紙を入手します

6 初診日(受診状況等証明書)の証明作成を医師に依頼する

7 診断書の作成を医師に依頼する

8 作成された診断書や受診状況等証明書の点検をする
作成された診断書および受診状況等証明書の記載内容に不備
や記載漏れがないかを点検し、不備等があれば修正を医師に依頼
します。
尚、請求者自身ができないときは、年金事務所、市町村役場年金係
に点検を要請する。


9 申立書(病歴・就労状況等申立書)を作成する
発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の
指示事項、症状、日常生活状況等を時系列的に具体的に記入します。

10 障害年金の請求書に必要な添付書類を揃える
医師から、診断書、受診状況等証明書をもらい、申立書を作成したら
障害年金の請求書に必要な添付書類を揃えます。
添付資料としては、戸籍謄本、住民票、年金手帳、配偶者の所得証
明書、普通預金通帳、認印が必要になります。

11 年金請求書を記入する
年金請求書の太字の箇所を中心に記入します。
書き方については、記入上の注意書きをよく読んで記入してください

12 年金請求書に添付資料を添えて年金事務所等に提出する
年金請求書に必要な添付書類をつけて年金事務所または市町村役
場年金係に提出する。
提出が受理されると受付票が交付されます。

13 障害年金証書(年金決定通知書)が送られてくる
年金請求書を提出してから、概ね3~4カ月後に障害年金証書兼決
定通知書が送られてきます。

尚、不支給となったときは、不支給決定通知書が送られてきます。
そのときは、不服申し立てすることは可能です。

14 初回の年金振込
障害年金証書が届いてから、1か月後または2ヶ月後の15日に
回の年金振り込みがあります。


障害年金の無料相談をご希望のときは、ハロー年金サービス

センターへどうぞ
http://www.syougai.jp/contact/contact_a1.html

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